(1) |
利用希望者は、お住まいの市町村担当課窓口にて福祉サービス利用の申請を行います。
(最適の福祉サービス選択のための相談を行いましょう。) |
(2) |
市町村は、利用希望者の障害の種類や程度等を厚生労働省令に従い判断し、介護給付費の支給の要否を決定します。 |
(3) |
介護給付費の支給決定を受けた利用希望者は、都道府県知事から指定を受けた障害者自立支援法指定事業所・施設の中から利用する事業所・施設を選択し、利用契約を締結します。 |
(4) |
契約によりサービスを利用します。 |
(5) |
介護給付費の支給決定に併せて定められた利用者負担額を、契約先の事業所・施設に支払います。 |
(6) |
契約先の事業所・施設は、サービス利用に要した費用の総額から利用者負担額を控除した額を、介護給付費として支給決定した市町村に請求します。 |
(7) |
市町村は、介護給付費を請求のあった事業所・施設に支払います。※
※介護給付費は、利用者自身に代わり指定事業者・施設が代理で受領することになります。 |
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