ご利用対象となるのは以下の条件に当てはまる方です。
- 重度の障害(主に身体障害)のある18歳以上の方
- 日常生活において基本動作(食事・排泄・入浴・着脱衣・屋内での移動等)に関する支援を必要とされる方
- 障害者自立支援法に基づいて介護給付費の支給決定を受けている、もしくは決定見込みの方
利用契約にあたっては事前に介護給付費支給の申請が必要となります。
市町村の福祉担当課にて手続きを行ってください。
支援に係る費用は利用者本人もしくは配偶者の所得に応じて、介護給付費支給の要否と併せて決定されます。なお、この費用とは事業所や施設内での日常生活基本動作に関する支援に係る費用であり、屋外及び個人的嗜好やその他の消費行為等に係るものを含みません。
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ご利用を希望される方は、お住まいの市町村担当課窓口にて福祉サービス利用の申請を行います。
(最適の福祉サービス選択のための相談を行いましょう。) - 市町村は利用希望者の障害の状態や支援の必要性を、厚生労働省令等に従い判断し、介護給付費の支給の要否を決定します。
- 介護給付費の支給決定を受けた利用希望者は、都道府県知事から指定を受けた障害者自立支援法指定事業所・施設の中から利用する事業所・施設を選択し、利用契約を締結します。
- 契約によりサービスを利用します。
- 介護給付費の支給決定に併せて定められた利用者負担額を、契約先の事業所・施設に支払います。
- 契約先の事業所・施設は、サービス利用に要した費用の総額から利用者負担額を控除した額を、介護給付費として支給決定した市町村に請求します。
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市町村は、介護給付費を請求のあった事業所・施設に支払います。
※介護給付費は、利用者自身に代わり指定事業者・施設が代理で受領することになります。
皆様からよくいただくご質問について紹介しています。
- 利用の対象者はどのような方ですか?
- 重度の身体障害等により常時、日常生活における基本動作(食事・排泄・入浴・着脱衣・移動等)に関する支援を必要とされる方を対象として、介護サービスの提供を行います。
- 遠方、他県からでも施設を利用できますか?
- ご利用できます。
- 施設の利用料がわかりません。
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介護費の1割と食費・光熱水費の58,000円が原則月額利用料となります。
ただし、利用される方の収入(障害基礎年金など)から利用料を差引いた場合、ご本人のお小遣いとして少なくとも25,000円が手元に残るように減免されます。 - 入居した場合、外出・外泊の制約がありますか?
- ご自由に外出、外泊いただけます。
- 長期の入院治療が必要となった場合、退居しなくてはならないのでしょうか?
- ご入居中に入院された場合、最長3ヶ月間はお部屋を確保し、所定の料金をご負担いただきます。(光熱水費基本料・日額150円)